COVID-19パンデミックによる納税者の負担を緩和するため、タイ財務省は税務申告期限の延長と、歳入局が一定の加算税や罰金を減免することを承認しました。更に、7%の付加価値税率は2021年9月30日で終了する予定でしたが、2021年8月24日にタイ財務省は、2021年10月1日から2023年9月30日までの2年間、付加価値税率を7%で据え置くことが閣議決定されたと発表しました。
また、以下の表の通り、法人税、個人所得税、源泉税、付加価値税、特定事業税の税務申告に関し、電子申告の場合に限り申告期限が延長されました(紙ベースの申告の場合は、延長は適用されません)。
税務申告 |
通常の申告期限 |
電子申告の場合の 延長後申告期限 |
2021年事業年度の法人税中間申告 (PND 51) |
2021年8月3日から |
2021年9月23日 |
2020年事業年度の年度末法人税
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税務申告 |
対象月 |
電子申告の場合の 延長後申告期限 |
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2021年8月
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2021年9月30日 |
2021年9月
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2021年10月29日 |
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2021年10月
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2021年11月30日 |
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2021年11月
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2021年12月30日 |
加算税及び罰金の減免
VAT及び特定事業税が延長後の期限を過ぎて申告された場合でも、未納税額と延滞税を全額支払えば加算税は免除されます。2021年9月から12月に申告期限が到来する場合で、延長後の申告期限から3ヶ月以内に申告を行い、未納税額の少なくとも25%を納付した場合、加算税は未納税額の2%まで減額されます。
歳入局は罰金も最低限に減額しました。例えば、2,000バーツを超えない罰金は1バーツに、5,000バーツを超えない罰金は2バーツに減額されます。
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