BDO フラッシュアラート - 移転価格文書及び使用言語に関する説明

タイ国歳入法第71条の2に関し、歳入局は2021年9月30日付で移転価格文書作成要件に関する補足説明を歳入局長官告示407号にて発表しました。当告示では調査官へ提出されるべき移転価格文書に含めなければならない情報と文書について記載しています。また、移転価格文書の記載はタイ語表記とすることを公式に命じました。

当告示は2021年1月1日以降開始の事業年度より適用されます。

当告示では更に、年次ベースでのベンチマーク分析を必要としない一定の法人についても以下の通り規定しています。

1. 以下の全ての要件を満たす法人:

  • 事業年度の年間売上が5億バーツ(約17億円)以下であること
  • 異なる法人税率が適用される関連者との取引がないこと
  • 国外関連者との取引がないこと
  • 取引相手の関連者が、会計年度の法人税務上、損金算入可能な損失(過年度或いは当年度分)を計上していないこと

2. タイ国税務当局と特定の合意(事前確認等)を有する法人

これらの法人のみ 年次のベンチマーク分析を免除されますが、果たす機能、使用される資産、負担するリスクの詳細を含む移転価格方針の作成については免除されず、規定の情報と根拠資料は全て含めなければなりません。

BDO の視点: 移転価格税制の適用範囲は国際取引に限定されるものではないことは明らかです。グループ会社が(BOI恩典対象企業である場合等)税務恩典を受けている場合、もしくは(過年度或いは当年度に)税務上の損失を計上している場合、収益ないし費用の移転機会は常に存在すると言えます。5億バーツの年間売上の線引きは、単に年次のベンチマーク分析を免除しているのみであり、移転価格方針については対応が必要です。移転価格開示フォームの提出が必要となる年間売上金額については、2億バーツ(約6億8千万円)のままで変更はございません。

1バーツTHB3.4 円で換算

本ニュースレターは、政府機関等のウェブサイトを利用し、細心の注意を払って作成しておりますが、一般的な項目のみを記載し、また、一般的なガイダンス目的のみで作成しており、特殊な状況等はカバーしておりません。よって、実際に取引や各種申請を行う場合並びに税務申告書を作成・提出する等に際しては、事前に適切な専門家からのアドバイスを受けて下さい。我々は本ニュースレターに依拠することによって生じた損失・損害等については一切責任を負いません。本稿について質問または不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。