Covid-19 雇用主と従業員への救済策

ロックダウンによる雇用主と従業員に対する救済策が、厳格最高管理区域に指定されている10都県、つまりバンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサコーン、ヤラ、パッタニー、ナラティワート、そしてソンクラにて適用されます。

ただし、適用を受ける事業は以下に限られます。

  1. 建設
  2. 宿泊および飲食サービス
  3. 芸術、娯楽、レクレーション
  4. 社会保障事務所が定めるその他のサービス
  5. 卸売り及び小売
  6. 運輸及び倉庫
  7. 管理及び支援サービス
  8. 科学及び学術活動
  9. 情報及び通信

社会保障制度に則り、労働者を雇う雇用主には、従業員一人当たり3,000バーツ、最大200名分の補助金(合計で上限600,000バーツまで)が給付されます。詳細は以下のリンク(タイ語)でご確認ください:

詳細はこちら:

企業にて就業している者を対象とする社会保障法第33条下での被保険者は、賃金の50%(最大7,500バーツまで)が給付されます。タイ国籍者は追加で2,500バーツを補助され、一人当たり最大10,000バーツの補助となります。コロナの全国的流行の間は、タイ政府は2,500バーツをIDカードに紐付いたプロンプトペイ に登録された銀行口座へ振込します。詳細は以下のリンク(タイ語)でご確認ください。:

詳細はこちら:

Employee従業員

Employer雇用主

  • 従業員(タイ国籍者)には一人当たり2,500バーツを給付
  • 雇用主には、従業員一人当たり3,000バーツ、最大200名までの補助金給付。
  • 新規の雇用主で、上記補助を受ける場合は、2021年7月中に従業員を社会保障法第33条下での被雇用者として登録すること。

 

 

注意点: 雇用主が社会保障事務所へ提出すべき書類

まず最初に、雇用主は社会保障事務所から補助金申請書を受領する必要があります。当申請書はタイ語で記載し、雇用主を代表して署名権限のある方の署名を入れた上で、社会保障事務所に提出することになります。申請書類は以下の通りです:

  1. 社会保障事務所指定フォーム
  2. 会社の銀行口座(普通預金)の写し
  3. その他、各社会保障事務所が要求する書類